二宮町議会 2023-03-29 令和5年第1回(3月)定例会(第29日目) 名簿
前田憲一郎君 10番 古谷 健司君 11番 善波 宣雄君 12番 大沼 英樹君 13番 野地 洋正君 14番 根岸ゆき子君 欠席議員 0名 ────────────────────────────────────────────── 地方自治法第
前田憲一郎君 10番 古谷 健司君 11番 善波 宣雄君 12番 大沼 英樹君 13番 野地 洋正君 14番 根岸ゆき子君 欠席議員 0名 ────────────────────────────────────────────── 地方自治法第
前田憲一郎君 10番 古谷 健司君 11番 善波 宣雄君 12番 大沼 英樹君 13番 野地 洋正君 14番 根岸ゆき子君 欠席議員 0名 ────────────────────────────────────────────── 地方自治法第
前田憲一郎君 10番 古谷 健司君 11番 善波 宣雄君 12番 大沼 英樹君 13番 野地 洋正君 14番 根岸ゆき子君 欠席議員 0名 ────────────────────────────────────────────── 地方自治法第
前田憲一郎君 10番 古谷 健司君 11番 善波 宣雄君 12番 大沼 英樹君 13番 野地 洋正君 14番 根岸ゆき子君 欠席議員 0名 ────────────────────────────────────────────── 地方自治法第
また、公の施設を設置しますので、行政的管理の見地から、地方自治法第244条の2の規定に基づいて、公の施設の設置及びその管理に関する事項を条例で定める必要がありますので、施設の設置目的が定まりましたら、適切な時期に条例制定等の手続を進めてまいりたいと考えております。 最後の質問です。体育祭についてです。
前田憲一郎君 10番 古谷 健司君 11番 善波 宣雄君 12番 大沼 英樹君 13番 野地 洋正君 14番 根岸ゆき子君 欠席議員 0名 ────────────────────────────────────────────── 地方自治法第
前田憲一郎君 10番 古谷 健司君 11番 善波 宣雄君 12番 大沼 英樹君 13番 野地 洋正君 14番 根岸ゆき子君 欠席議員 0名 ────────────────────────────────────────────── 地方自治法第
地方自治法第158条第1項の規定によりまして、市長の権限に属する事務を分掌させるための市長の直近下位の内部組織とその事務分掌は条例で定めることとされており、本市では本条例の第1条において、市長部局の部相当の組織及び部に属さない室を、第2条において、その事務分掌を定めております。
前田憲一郎君 10番 古谷 健司君 11番 善波 宣雄君 12番 大沼 英樹君 13番 野地 洋正君 14番 根岸ゆき子君 欠席議員 0名 ────────────────────────────────────────────── 地方自治法第
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 藤沢市議会議長 佐 賀 和 樹 同 副議長 大 矢 徹 署名議員 藤沢市議会議員 竹 村 雅 夫 同 堺 英 明 同 塚 本 昌 紀...
なお、本件につきましては、地方自治法第117条の規定により、9番渡部亮議員の一身上に関する事件となりますので、渡部議員さんは除斥となります。 次に、日程第7、会議案第5号「平塚市議会の個人情報の保護に関する条例」についてでございます。
地方自治法の施行以来、初めてとなる出席概念の一部変更であります。そこで、現行規定では委員が一堂に会しておりますので、委員全員が同一の審議環境にあることは一目瞭然、自明であります。しかし、オンライン出席が可能となることにより、この点は自明ではなくなります。委員が同一の審議環境にあることはどのように担保されると考えているのか伺います。 ◆10番(鈴木和宏君) お答えをいたします。
次に、地方自治法上の制度活用について。 地方自治法では、住民の福祉の増進を図るための手段として、配置分合を規定している。そこで、地域の発展や課題解決を検討する際の選択肢として、合併と並び、分立という制度があるが、この分立に対する市の考えを伺う。 次に、地域の課題解決に向け、地方自治法202条の4で地域自治区制度について規定をしている。市の認識を伺う。
選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推薦にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) ○議長(細野賢一君) ご異議ないものと認めます。 したがって、選挙の方法は、指名推薦で行うことに決定しました。 お諮りします。
国も、自治体が地域の特性に応じて実施できるよう、地方自治法第2条第13項では特別に配慮する義務が課せられています。この条例は2023年4月から施行されることになります。しかし、運用規定はまだ決まっていません。藤沢市の個人情報保護制度運営審議会を形骸化させることなく、可能な限り審議会での審議をお願いし、市民の個人情報が文字どおり保護されるよう、そうした運営になるように最大限の努力を求めます。
しかし、地方自治法第2条第13項及び第14項において、各自治体は自治事務の実施に当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに地域の特性に応じて実施できるよう、特別な配慮がされているということで、法律を自主的に解釈して運用する権利もあります。
これらの陳情は、本市議会に対して、憲法、教育基本法、子どもの権利条約の理念に基づいて、私学助成の一層の充実を図るよう、国(内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣)に対して、地方自治法第99条に基づき「公私の学費格差をさらに改善し、すべの子どもたちに学ぶ権利を保障するため、私学助成の一層の増額を要望する」意見書の提出を求めています。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和4年12月14日。 内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣殿。 神奈川県愛甲郡愛川町議会議長、渡辺基。 議員諸公のご賛同をお願いし、提案説明に代えさせていただきます。----------------------------------- ○渡辺基議長 これより質疑に入ります。